人は、他人の体を傷つけては、いけない。
これは、人間社会という枠の中で生きていくルールです。
ですから喧嘩で他人を傷つければ、警察に捕まります。
自分の子供であろうと虐待して体を傷つければ捕まります。
ですが、このルールから除外されたのが医師です。
医師は、正当な理由があれば、人の体を傷つけてもいいのです。
これを法律で定めたのが医師法17条です。
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
そして、その一部を医師以外にも認め、認められた職種が看護師です。
医療行為とは、つまり、医師と医師の指示を受けた看護師のみしか行なってはいけない行為です。
ですが、介護の現場や障害の現場で医療行為なのか、そうでないのか、あやふやな状況が出てくることがあります。
それを、明確にしたのが下記の
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
なのです。
人は、他人を傷つけてはいけない。
しかし、医者及び看護師は、治療の為であれば、傷をつける(→注射を行う等)事が出来る。
医療行為は、医師及び看護師のみに許された行為であります。
それに対して、、一般の人が行ってもいい行為を法的にまとめたのが医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈についてです。
裏をかえすと一般の人が行っていい行為は、ここに記載されている事だけが行なえる事であり、記載されていない行為については、行なっていけないという事になってきます。
床ずれ(褥瘡)処置は、医療行為になってきます。
あるケアマネが、褥瘡の消毒からガーゼ処置をヘルパーさんに依頼してきました。
これは、ヘルパーは、全く行なってはいけない行為です。
経管栄養、これも全てにわたって医療行為です。
だから、訪問介護のヘルパーは、チューブを接続したり、栄養剤を流し込む事はしては、いけない事なのです。
摘便行為これも医療行為です。
施設では、摘便行為を介護者が行なっている事もあると聞きますが、これも違法です。
吸痰行為、これも医療行為です。
訪問介護のヘルパーは、これも… これは、一定の条件で行なっていい事になりました。
一定の条件在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に 対するたんの吸引の取扱い(←こちらを参考にして下さい。)であり、ヘルパーは、業務として認められているわけでは、ありません。
ヘルパーはボランティアとして吸痰することは行為として認められていますが、訪問介護の業務としては認められておらず、訪問介護のサービスの中でこれを行うことは認められていません。
いつも参考にさせて頂いています緑風園のmasa様が以下のように主張されています。
[9954] 介護職員が行う医療行為について
>違法性が強く疑われるものは、それは理不尽だからその法律を守らなくてよいということにはなりません。法律を変えてほしいと主張できるのは、法律を守るものにしか与えられない権利なのです。
法令を守るべきでありその上で提案として
医療行為のアンケート結果から見えること
>法律で規制がない家族等の保護者は、在宅療養者に対し医療機関の指導を受けて様々な医療行為を行うことによって、それらの方々の命と生活を支えているもので、その行為は決して危険性が高いものではなく、医師などの管理が及ばない場所で日常的に行われている行為といえる。それらの行為の中で危険性の少ないものについては介護職員ができる行為として「医療行為」の枠から外して行ってもよいのではないか
私もそうだと思います。