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	<title>タヌキの置物</title>
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	<description>ウェルフェアプランニング</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:41:39 +0000</lastBuildDate>
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		<title>失敗しました。</title>
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		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タヌキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[主催者から]]></category>

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		<description><![CDATA[最初は、すご～く怒っていました。 ですが、結果、穴があったら入りたい、そんな恥ずかしい話です。 当社の従業員の両親が、寒い間だけ、暖かいこちらの地方で預かって介護したいとの事から11月～4月中旬まで来ていました。 その利用者、要支援1の夫と要支援2の妻。 住所地は、移動していませんのでA地方の包括が担当です。 A地方の包括は、当社にケアマネの委託を依頼されました。 4月の中旬まで、お二人とも当地域のデイを利用されていました。 その後、4月中旬に地元に帰って要支援1の夫は、介護保険を何も使わず、要支援2の妻は、地元に帰ってヘルパーさんを利用していたとの事です。 で、その時の委託料に関しての包括との話し合いを再現します。 包括　「要支援1の夫は、帰ってからサービスを利用していないので、ケアマネの委託料は、発生しますが、要支援2の妻は、その後にヘルパーさんを利用しているので委託料は、支払いません。」 タヌキ　「え、どういうことですか？」 　　　　「根拠は、？」 包括　「居宅の場合は、月の途中で居宅が変更になった場合は、変更後の事業者についてのみ居宅介護支援費を算定するものとなっていますでしょ。それと同じです。」 ※　参照月の途中Part.1 老企第三十六号より。 第三居宅介護支援費に関する事項 ２　月の途中で、事業者の変更がある場合 　利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定する趣旨であるため、月の途中で事業者の変更があった場合には、変更後の事業者についてのみ居宅介護支援費を算定するものとする（ただし、月の途中で他の市町村に転出する場合を除く。）。 解説　確かに、Aケアマネ→Bケアマネと、月の途中で交代した場合は、Bケアマネしか居宅介護支援費を算定できません。 そんな時でも、AケアマネとBケアマネの話し合いしてもいい話だと思うんです。 ですが、今回は、A包括→B包括として移動があった訳ではありません。 A包括は、そのままなんです。 ただ、主担当がタヌキケアマネ→A包括となっただけなので委託料が発生しない理由にならないと思うんです。 だから、その事を告げてみました。 包括　「ちょっと検討してみます。」 として電話を切りました。 実際に、介護予防の委託料なんて大したことないです。 なんか事情があるのなら、それこそ大した金額でもないし、大目に見てもいいのですが、上記の対応に 「包括だからって、偉そうにしているんじゃね～。」 と頭に血が上ったのがいけなかったんですよね。 2～3日後に返答を頂きました。 包括　「先日のお話なんですが…」 タヌキ　「はい、どうなりました。」 包括　「要支援2の妻の計画書の期限が切れているんです。H24.3.31までとなっているんです。」 私の最大のミスです。 当社では、自分と一緒に働いてもらっている新人さんがいるんですが、何故か要支援1の夫と要支援2の妻の期限を一緒にしてしまっていたのです。 要支援1の夫は、更新がH24.4.1からなので、旧の計画書は、H24.3.31までだったんですが、要支援2の妻は、更新がまだ、夏が終わるまでの期限があったのですが何故か、一緒の期限にしてしまっていたんです。 そして、H24.4.1以降の軽微な変更もなにも行っていなかったんです。 これは、完全にこちら側のミスですよね。 私がそこまでチェックしていなかった私の責任なのです。 &#8230; <a href="http://www.wel-plan.com/blog/?p=5741">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最初は、すご～く怒っていました。</p>
<p>ですが、結果、穴があったら入りたい、そんな恥ずかしい話です。</p>
<p>当社の従業員の両親が、寒い間だけ、暖かいこちらの地方で預かって介護したいとの事から11月～4月中旬まで来ていました。</p>
<p>その利用者、要支援1の夫と要支援2の妻。</p>
<p>住所地は、移動していませんのでA地方の包括が担当です。</p>
<p>A地方の包括は、当社にケアマネの委託を依頼されました。</p>
<p>4月の中旬まで、お二人とも当地域のデイを利用されていました。</p>
<p>その後、4月中旬に地元に帰って要支援1の夫は、介護保険を何も使わず、要支援2の妻は、地元に帰ってヘルパーさんを利用していたとの事です。</p>
<p>で、その時の委託料に関しての包括との話し合いを再現します。</p>
<p><span style="color: #008000;">包括　「要支援1の夫は、帰ってからサービスを利用していないので、ケアマネの委託料は、発生しますが、要支援2の妻は、その後にヘルパーさんを利用しているので<span style="text-decoration: underline;">委託料は、支払いません。</span>」</span></p>
<p>タヌキ　<span style="color: #800000;">「え、どういうことですか？」<br />
</span>　　　　<span style="color: #800000;">「根拠は、？」</span></p>
<p>包括　<span style="color: #008000;">「居宅の場合は、月の途中で居宅が変更になった場合は、変更後の事業者についてのみ居宅介護支援費を算定するものとなっていますでしょ。それと同じです。」</span></p>
<p>※　参照<a href="http://www.wel-plan.com/blog/?p=2668">月の途中Part.1</a><br />
<span style="color: #0000ff;">老企第三十六号より。</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">第三居宅介護支援費に関する事項</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">２　月の途中で、事業者の変更がある場合<br />
　利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定する趣旨であるため、月の途中で事業者の変更があった場合には、変更後の事業者についてのみ居宅介護支援費を算定するものとする（ただし、月の途中で他の市町村に転出する場合を除く。）。</span></p>
<p><strong>解説</strong>　確かに、Aケアマネ→Bケアマネと、月の途中で交代した場合は、Bケアマネしか居宅介護支援費を算定できません。<br />
そんな時でも、AケアマネとBケアマネの話し合いしてもいい話だと思うんです。</p>
<p>ですが、今回は、A包括→B包括として移動があった訳ではありません。</p>
<p>A包括は、そのままなんです。</p>
<p>ただ、主担当がタヌキケアマネ→A包括となっただけなので委託料が発生しない理由にならないと思うんです。</p>
<p>だから、その事を告げてみました。</p>
<p>包括　<span style="color: #008000;">「ちょっと検討してみます。」</span></p>
<p>として電話を切りました。</p>
<p>実際に、介護予防の委託料なんて大したことないです。<br />
なんか事情があるのなら、それこそ大した金額でもないし、大目に見てもいいのですが、上記の対応に</p>
<h2><span style="color: #800000;">「包括だからって、偉そうにしているんじゃね～。」</span></h2>
<p>と頭に血が上ったのがいけなかったんですよね。</p>
<p>2～3日後に返答を頂きました。</p>
<p>包括　<span style="color: #008000;">「先日のお話なんですが…」</span></p>
<p>タヌキ　<span style="color: #800000;">「はい、どうなりました。」</span></p>
<p>包括　<span style="color: #008000;">「要支援2の妻の計画書の期限が切れているんです。H24.3.31までとなっているんです。」</span></p>
<p>私の最大のミスです。</p>
<p>当社では、自分と一緒に働いてもらっている新人さんがいるんですが、何故か要支援1の夫と要支援2の妻の期限を一緒にしてしまっていたのです。</p>
<p>要支援1の夫は、更新がH24.4.1からなので、旧の計画書は、H24.3.31までだったんですが、要支援2の妻は、更新がまだ、夏が終わるまでの期限があったのですが何故か、一緒の期限にしてしまっていたんです。</p>
<p>そして、H24.4.1以降の軽微な変更もなにも行っていなかったんです。</p>
<p>これは、完全にこちら側のミスですよね。<br />
私がそこまでチェックしていなかった私の責任なのです。</p>
<p>タヌキ　<span style="color: #800000;">「………。」</span></p>
<p>タヌキ　<span style="color: #800000;">「………。」</span></p>
<p>タヌキ　<span style="color: #800000;">「………。」</span></p>
<p>タヌキ　<span style="color: #800000;">「私の完全なミスです。余計な時間で手間をとらせまして大変申し訳ありませんでした。」</span></p>
<p>う～む、喧嘩する時は、準備をちゃんとしましょう。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>H24訪問介護　身体介護が所要時間20分未満の場合Part.2</title>
		<link>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5717</link>
		<comments>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5717#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タヌキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[主催者から]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wel-plan.com/blog/?p=5717</guid>
		<description><![CDATA[前回、大まかに所要時間20分未満の身体介護と所要時間20分以上30分未満の身体介護の違いを記載しましたので分っていただけたか？と思いますが今回は、省令を交えて考察していきたいと思います。 まずは、基準より イ身体介護が中心である場合 (１) 所要時間20分未満の場合170単位 ２ イについては、身体介護（利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。）が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する（身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が20分未満であって、かつ、夜間（午後６時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。）、早朝（午前６時から午前８時までの時間をいう。以下同じ。）若しくは深夜（午後10時から午前６時までの時間をいう。以下同じ。）に行われる場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第252条の22第１項の中核市（以下「中核市」という。）においては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。）に届け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して行われる場合は、イ(１)の所定単位数を算定する。）。 ※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。 次のいずれにも適合すること イ深夜（午後十時から午前六時までの時間をいう。）を除く時間帯を営業日及び営業時間（指定居宅サービス基準第二十九条第三号に規定する営業日及び営業時間をいう。）として定めていること。 ロ利用者又はその家族等から電話等による連絡があった場合に、常時対応できる体制にあること。 ハ当該指定訪問介護事業所に係る指定訪問介護事業者が次のいずれかに該当すること。 (１) 当該指定訪問介護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施していること。 (２) 当該指定訪問介護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受けようとする計画を策定していること。 ※ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者の内容は次のとおり。 次のいずれにも該当する者 イ要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である利用者であって、疾病若しくは傷害若しくはそれらの後遺症又は老衰により生じた身体機能の低下が認められることから、屋内での生活に介護を必要とするもの ロ指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が開催するサービス担当者会議（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十八号）第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をいい、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者が参加し、三月に一回以上開催されている場合に限る。）において、概ね一週間のうち五日以上、所要時間が二十分未満の指定訪問介護（身体介護に該当するものに限る。）の提供が必要であると認められた利用者 所要時間20分未満をとる為の算定条件（事業所の体制） 上記よく読めば分ると思いますが… つまり 訪問介護の営業時間が毎日であり、最低限6：00～22：00となっている事 24時間の連絡体制が整っている事 最低限、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受けようとする計画をしている事 所要時間20分未満をとる為の算定条件（利用者） 要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である利用者であり、障害高齢者の日常生活自立度ランクBからC までの者であること。 疾病若しくは傷害若しくはそれらの後遺症又は老衰により生じた身体機能の低下が認められることから、屋内での生活に介護を必要とするもの 概ね一週間のうち五日以上、所要時間が二十分未満の（身体介護に該当する）指定訪問介護もの 訪問介護事業所とケアマネが行わなければならないこと サービス担当者会議を三月に一回以上開催し、その会議には、サービス提供責任者が参加しなければなりません。 で、前回私自身が、私の好奇心をそそられるような事というのが、解釈通知にあります。 それは、 ⑤ ③及び④の事項については…（中略）…なお、二十分未満の身体介護についての下限となる所要時間を定めてはいないが、本時間区分により提供されるサービスについては、排泄介助、体位交換、服薬介助、起床介助、就寝介助等といった利用者の生活にとって定期的に必要な短時間の身体介護を提供することを想定しており、訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護を行う場合には、算定できないものであること。 です。 &#8230; <a href="http://www.wel-plan.com/blog/?p=5717">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前回、大まかに所要時間20分未満の身体介護と所要時間20分以上30分未満の身体介護の違いを記載しましたので分っていただけたか？と思いますが今回は、省令を交えて考察していきたいと思います。</p>
<p>まずは、基準より</p>
<p><span style="color: #008000;">イ身体介護が中心である場合</span></p>
<p><span style="color: #008000;">(１) 所要時間20分未満の場合170単位</span></p>
<p><span style="color: #008000;">２ イについては、身体介護（利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。）が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する（身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が20分未満であって、かつ、夜間（午後６時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。）、早朝（午前６時から午前８時までの時間をいう。以下同じ。）若しくは深夜（午後10時から午前６時までの時間をいう。以下同じ。）に行われる場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第252条の22第１項の中核市（以下「中核市」という。）においては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。）に届け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して行われる場合は、イ(１)の所定単位数を算定する。）。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">次のいずれにも適合すること</span></p>
<p><span style="color: #008000;">イ深夜（午後十時から午前六時までの時間をいう。）を除く時間帯を営業日及び営業時間（指定居宅サービス基準第二十九条第三号に規定する営業日及び営業時間をいう。）として定めていること。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">ロ利用者又はその家族等から電話等による連絡があった場合に、常時対応できる体制にあること。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">ハ当該指定訪問介護事業所に係る指定訪問介護事業者が次のいずれかに該当すること。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">(１) 当該指定訪問介護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施していること。<br />
(２) 当該指定訪問介護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受けようとする計画を策定していること。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">※ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者の内容は次のとおり。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">次のいずれにも該当する者</span></p>
<p><span style="color: #008000;">イ要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である利用者であって、疾病若しくは傷害若しくはそれらの後遺症又は老衰により生じた身体機能の低下が認められることから、屋内での生活に介護を必要とするもの</span></p>
<p><span style="color: #008000;">ロ指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が開催するサービス担当者会議（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十八号）第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をいい、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者が参加し、三月に一回以上開催されている場合に限る。）において、概ね一週間のうち五日以上、所要時間が二十分未満の指定訪問介護（身体介護に該当するものに限る。）の提供が必要であると認められた利用者</span></p>
<h2>所要時間20分未満をとる為の算定条件（事業所の体制）</h2>
<p>上記よく読めば分ると思いますが…<br />
つまり</p>
<ol>
<li>訪問介護の営業時間が毎日であり、最低限6：00～22：00となっている事</li>
<li>24時間の連絡体制が整っている事</li>
<li>最低限、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受けようとする計画をしている事</li>
</ol>
<h2>所要時間20分未満をとる為の算定条件（利用者）</h2>
<ol>
<li>要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である利用者であり、障害高齢者の日常生活自立度ランクBからC<br />
までの者であること。</li>
<li>疾病若しくは傷害若しくはそれらの後遺症又は老衰により生じた身体機能の低下が認められることから、屋内での生活に介護を必要とするもの</li>
<li>概ね一週間のうち五日以上、所要時間が二十分未満の（身体介護に該当する）指定訪問介護もの</li>
</ol>
<h2>訪問介護事業所とケアマネが行わなければならないこと</h2>
<p>サービス担当者会議を三月に一回以上開催し、その会議には、サービス提供責任者が参加しなければなりません。</p>
<p>で、前回私自身が、私の好奇心をそそられるような事というのが、解釈通知にあります。</p>
<p>それは、</p>
<p><span style="color: #008000;">⑤ ③及び④の事項については…（中略）…なお、二十分未満の身体介護についての下限となる所要時間を定めてはいないが、本時間区分により提供されるサービスについては、排泄介助、体位交換、服薬介助、起床介助、就寝介助等といった利用者の生活にとって定期的に必要な短時間の身体介護を提供することを想定しており、訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護を行う場合には、算定できないものであること。</span></p>
<p>です。</p>
<p><span style="color: #008000;">所要時間を定めてはいない</span></p>
<p>と記載されていながら、</p>
<p><span style="color: #008000;">若干の身体介護を行う場合には、算定できない</span></p>
<p>となっています。</p>
<p>このサービスの対象となっているのが</p>
<ul>
<li>排泄介助</li>
<li>体位交換</li>
<li>服薬介助</li>
<li>起床介助</li>
<li>就寝介助</li>
</ul>
<p>…等</p>
<p>であり、前回私が記載した<strong>目薬点眼</strong>は、<span style="color: #008000;">若干の身体介護</span>でありますが、<strong>服薬介助</strong>でもあります。<br />
ここは、役所のローカルルールがまかり通りそうな予感がしています。<br />
上記の<br />
<span style="color: #008000;">若干の身体介護を行う場合には、算定できない</span><br />
は、<br />
<span style="color: #008000;">単なる本人の安否確認や健康チェック</span></p>
<p>に係っているのであって、ここは、間違いのないようにしてほしいと思います。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>H24訪問介護　身体介護が所要時間20分未満の場合Part.1</title>
		<link>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5697</link>
		<comments>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5697#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タヌキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[主催者から]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wel-plan.com/blog/?p=5697</guid>
		<description><![CDATA[当社では、身体介護が所要時間20分未満に該当しないと思い、斜め読みしていましたが、よく読んでみると私の好奇心をそそられるような事がありましたのでこちらを考察していきたいと思います。 まず、この制度を分りやすくする為に 所要時間20分未満の身体介護と所要時間20分以上30分未満の身体介護の違いとは？ 何でしょうか。 Q＆Aに分りやすい図がありましたのでそれを参照に使います。 20分以上の身体介護の場合、サービスとサービスの間隔が概ね２時間を越えていなければ、それぞれのサービスの間を合算して計算する事になります。 上記の例に従いますと、 A所要時間20分以上30分未満の身体介護　　254単位 B所要時間30分以上１時間未満の場合　　　　　402単位 でそれぞれを足す A　254単位　+　　B　402単位　＝　656単位　×ダメ として計算するのではなく A　25分　+　B　55分　＝　80分　＝　所要時間１時間以上の場合584単位　○良い として計算しなくてはいけません。 ですが、AB共に身体介護が所要時間20分未満の場合は、 A　170単位　+　B　170単位　＝　340単位 として計算してもいいという事になるんです。 例を出します。 目薬を朝８時にさして、朝９時にもう一度点さなければならないのであるが、目が悪くなっており自分では、さす事ができない。 そこで、訪問介護のヘルパーさんにその手伝いをしてもらうとするとこの届出をしていない訪問介護事業所は、 ８時　モーニングケア（トイレ誘導+整容+目薬点眼等）15分 ９時　目薬点眼　５分 15分　+　５分　＝　20分　＝所要時間20分以上30分未満の身体介護　　254単位 となりますが、この届出を行っていますと ８時　にモーニングケア１５分　所要時間20分未満の身体介護　170単位 ９時　に目薬点眼５分　所要時間20分未満の身体介護　170単位 170単位　+　170単位　＝　340単位 となります。 合算する場合としない場合では 340単位　－　254単位　＝　86単位 86単位お徳になります。 ですが、これを行う為には、様々な条件が必要となってきます。 算定条件をまとめたいと思いますが、かなり長くなってしまいますので、Part.2に続きます。 蛇足.1 目薬点眼について 私の過去記事医療行為についての中の医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条の解釈についてのなかに点眼が行える記載がありますので訪問介護でも大丈夫です。 蛇足.2 ８時　モーニングケア（トイレ誘導+整容+目薬点眼等）15分は、最低の20分に達していません。 が、 老企第　　３６ &#8230; <a href="http://www.wel-plan.com/blog/?p=5697">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当社では、身体介護が所要時間20分未満に該当しないと思い、斜め読みしていましたが、よく読んでみると私の好奇心をそそられるような事がありましたのでこちらを考察していきたいと思います。</p>
<p>まず、この制度を分りやすくする為に</p>
<h2>所要時間20分未満の身体介護と所要時間20分以上30分未満の身体介護の違いとは？</h2>
<p>何でしょうか。</p>
<p>Q＆Aに分りやすい図がありましたのでそれを参照に使います。</p>
<p><a href="http://www.wel-plan.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/身体介護20分未満と30分未満の違い.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5698" title="身体介護20分未満と30分未満の違い" src="http://www.wel-plan.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/身体介護20分未満と30分未満の違い.jpg" alt="" width="892" height="195" /></a></p>
<p>20分<strong>以上</strong>の身体介護の場合、サービスとサービスの間隔が概ね２時間を越えていなければ、それぞれのサービスの間を<span style="text-decoration: underline;">合算</span>して計算する事になります。</p>
<p>上記の例に従いますと、</p>
<p>A所要時間20分以上30分未満の身体介護　　254単位</p>
<p>B所要時間30分以上１時間未満の場合　　　　　402単位</p>
<p>でそれぞれを足す</p>
<p>A　254単位　+　　B　402単位　＝　656単位　<strong>×</strong>ダメ</p>
<p>として計算するのではなく</p>
<p>A　25分　+　B　55分　＝　80分　＝　所要時間１時間以上の場合584単位　<strong>○</strong>良い</p>
<p>として計算しなくてはいけません。</p>
<p>ですが、AB共に身体介護が所要時間20分未満の場合は、</p>
<p>A　170単位　+　B　170単位　＝　340単位</p>
<p>として計算してもいいという事になるんです。</p>
<p>例を出します。</p>
<p>目薬を朝８時にさして、朝９時にもう一度点さなければならないのであるが、目が悪くなっており自分では、さす事ができない。<br />
そこで、訪問介護のヘルパーさんにその手伝いをしてもらうとするとこの<span style="text-decoration: underline;">届出をしていない</span>訪問介護事業所は、</p>
<p>８時　モーニングケア（トイレ誘導+整容+目薬点眼等）15分</p>
<p>９時　目薬点眼　５分</p>
<p>15分　+　５分　＝　20分　＝所要時間20分以上30分未満の身体介護　　254単位</p>
<p>となりますが、この<span style="text-decoration: underline;">届出を行っています</span>と</p>
<p>８時　にモーニングケア１５分　所要時間20分未満の身体介護　170単位</p>
<p>９時　に目薬点眼５分　所要時間20分未満の身体介護　170単位</p>
<p>170単位　+　170単位　＝　340単位</p>
<p>となります。</p>
<p>合算する場合としない場合では</p>
<p>340単位　－　254単位　＝　86単位</p>
<p>86単位お徳になります。</p>
<p>ですが、これを行う為には、様々な条件が必要となってきます。<br />
算定条件をまとめたいと思いますが、かなり長くなってしまいますので、Part.2に続きます。</p>
<h2>蛇足.1</h2>
<p>目薬点眼について</p>
<p>私の過去記事<a href="http://www.wel-plan.com/blog/?p=672">医療行為について</a>の中の<a href="http://homepage3.nifty.com/kazu-page/mcare/mc-24.htm">医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条の解釈について</a>のなかに点眼が行える記載がありますので訪問介護でも大丈夫です。</p>
<h2>蛇足.2</h2>
<p>８時　モーニングケア（トイレ誘導+整容+目薬点眼等）15分は、最低の20分に達していません。<br />
が、</p>
<p>老企第　　３６ 　号</p>
<p><span style="color: #008000;">１日において１人の利用者に対して行われる訪問介護が複数回にわたる場合であっても、それぞれの所要時間が所定の要件を満たさない場合には算定対象とならない。ただし、<span style="text-decoration: underline;">複数回にわたる訪問介護が一連のサービス行為とみなすことが可能な場合に限り、それぞれの訪問介護の所要時間を合計して１回の訪問介護として算定できる。</span>例えば、午前に訪問介護員等が診察券を窓口に提出し（所要時間30分未満）、昼に通院介助を行い、午後に薬を受け取りに行く（所要時間30分未満）とした場合には、それぞれの所要時間は30分未満であるため、生活援助（所要時間30分以上１時間未満）として算定できないが、一連のサービス行為（通院介助）とみなして合計して１回の訪問介護（身体介護中心型に引き続き生活援助を行う場合）として算定できる。</span></p>
<p>通常は、身体介護は、20分以上である為に15分は、その要件を満たしていませんが、9時からの目薬を、<span style="color: #008000;">一連のサービス行為</span>と捉えています。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>ケアマネ観Part.2</title>
		<link>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5681</link>
		<comments>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5681#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 03:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タヌキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[主催者から]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wel-plan.com/blog/?p=5681</guid>
		<description><![CDATA[ケアマネの仕事をしていてなんだろうなあ～と思うことってないですか？ 人は、仕事をしていて自分の行なった仕事について評価がほしくなると思います。 設計士は、自分が設計した建物に対して、いいか悪いか評価がはっきり出て、良ければ感謝されます。 営業は、物が売れたかどうかではっきりとした数字が出て評価が出ます。 病院は、病気が治れば、「先生有難うございます。」と感謝されます。 ヘルパーさんは、生活援助で美味しい食事を作ってもらえれば、「美味しい食事有難う。」といってもらえます。 身体介護で入浴でさっぱりすれば、気持ちよかったとなります。 デイサービスでは、引きこもりの高齢者が楽しくて通えるようになり、見る見る間に元気になりよかったと言われるようになります。 でも、ケアマネってどうでしょうか？ 我々の仕事は、利用者の事を調査（アセスメント）します。 「いい、アセスメントしてくれて有難う」 とは、ならないですよね。 アセスメントしてその結果からサービス事業所を紹介します。 「いい事業所紹介してくれて有難う」 とは、ならないですよね。 紹介したデイに対して利用者が感謝するのであって、ケアマネに感謝する事って少ないように思います。 もし、本人状況が悪化したら病院に治療若しくは、入院となります。 その時は、上記に記載した病院に対する感謝で終わります。 もし、在宅での生活が限界に近づき、施設入所となってその施設が大変いい場所であったなら「いい施設に入所できてよかった。」となります。 ケアマネは、こういった意味で間接介護なのです。 評価が出しにくい職業なのです。 利用者が当たり前の毎日を暮らせるようにする事が我々の仕事です。 当たり前の日常生活って非常に大切なことでありますが、病気になった時そこから救い出してもらった時を比べると感謝の度合いってやはり違うと思うんです。 こういう意味で、我々ケアマネの仕事を他人が理解できないのでは、ないのでしょうか？ 見方を変えてみましょう。 先日、私の同僚の祖母が他界しました。 そのケアプランを組んだのが、私でしたが、その時に思い切って 「私のケアマネどうだった？」 と訊ねてみました。 「本当にタヌキに頼んでよかったよ。」 といってくれました。 多分この同僚私に憎まれ口を叩いても、私に気を使うような人じゃないからお世辞ではないと思っていますが…。 でも、私、同僚だからといって何かを特別に贔屓したわけでもないです。 逆に、自分は、この同僚の祖母が住んでいる地域事情に疎くて迷惑かけてしまっているんじゃないかと心配していたんです。 普通の仕事を普通にこなしていただけなんです。 で、この同僚と話していて、やっと自分の立場というのが分ってきました。 まず、同僚なんで、介護保険について全くの素人では、ありません。 ですが、自分の祖母を介護するって事自体は、将来像というかどのようになっていくのか、そこが見えないという事です。 私は、様々な事象が起こるたびに、その時、その時に私の経験からアドバイスを行なってきました。 例をとりますと、この利用者は、脳腫瘍でした。 &#8230; <a href="http://www.wel-plan.com/blog/?p=5681">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ケアマネの仕事をしていてなんだろうなあ～と思うことってないですか？</p>
<p>人は、仕事をしていて自分の行なった仕事について評価がほしくなると思います。</p>
<p>設計士は、自分が設計した建物に対して、いいか悪いか評価がはっきり出て、良ければ感謝されます。</p>
<p>営業は、物が売れたかどうかではっきりとした数字が出て評価が出ます。</p>
<p>病院は、病気が治れば、「先生有難うございます。」と感謝されます。</p>
<p>ヘルパーさんは、生活援助で美味しい食事を作ってもらえれば、「美味しい食事有難う。」といってもらえます。</p>
<p>身体介護で入浴でさっぱりすれば、気持ちよかったとなります。</p>
<p>デイサービスでは、引きこもりの高齢者が楽しくて通えるようになり、見る見る間に元気になりよかったと言われるようになります。</p>
<h2>でも、ケアマネってどうでしょうか？</h2>
<p>我々の仕事は、利用者の事を調査（アセスメント）します。</p>
<p>「いい、アセスメントしてくれて有難う」</p>
<p>とは、ならないですよね。</p>
<p>アセスメントしてその結果からサービス事業所を紹介します。</p>
<p>「いい事業所紹介してくれて有難う」</p>
<p>とは、ならないですよね。<br />
紹介したデイに対して利用者が感謝するのであって、ケアマネに感謝する事って少ないように思います。</p>
<p>もし、本人状況が悪化したら病院に治療若しくは、入院となります。<br />
その時は、上記に記載した病院に対する感謝で終わります。</p>
<p>もし、在宅での生活が限界に近づき、施設入所となってその施設が大変いい場所であったなら「いい施設に入所できてよかった。」となります。</p>
<p>ケアマネは、こういった意味で間接介護なのです。</p>
<p>評価が出しにくい職業なのです。</p>
<p>利用者が当たり前の毎日を暮らせるようにする事が我々の仕事です。</p>
<p>当たり前の日常生活って非常に大切なことでありますが、病気になった時そこから救い出してもらった時を比べると感謝の度合いってやはり違うと思うんです。</p>
<p>こういう意味で、我々ケアマネの仕事を他人が理解できないのでは、ないのでしょうか？</p>
<h2>見方を変えてみましょう。</h2>
<p>先日、私の同僚の祖母が他界しました。<br />
そのケアプランを組んだのが、私でしたが、その時に思い切って</p>
<p>「私のケアマネどうだった？」</p>
<p>と訊ねてみました。</p>
<p>「本当にタヌキに頼んでよかったよ。」</p>
<p>といってくれました。</p>
<p>多分この同僚私に憎まれ口を叩いても、私に気を使うような人じゃないからお世辞ではないと思っていますが…。</p>
<p>でも、私、同僚だからといって何かを特別に贔屓したわけでもないです。<br />
逆に、自分は、この同僚の祖母が住んでいる地域事情に疎くて迷惑かけてしまっているんじゃないかと心配していたんです。</p>
<p>普通の仕事を普通にこなしていただけなんです。</p>
<p>で、この同僚と話していて、やっと自分の立場というのが分ってきました。</p>
<p>まず、同僚なんで、介護保険について全くの素人では、ありません。</p>
<p>ですが、自分の祖母を介護するって事自体は、将来像というかどのようになっていくのか、そこが見えないという事です。</p>
<p>私は、様々な事象が起こるたびに、その時、その時に私の経験からアドバイスを行なってきました。</p>
<p>例をとりますと、この利用者は、脳腫瘍でした。</p>
<p>意識がなくなり食べられなくなってきた時に、大きな病院からは、胃ろうをしないなんて餓死させるのと一緒だよと言われたとの事です。</p>
<p>ですが、この利用者疾病が疾病なので、意識が戻る事は、ありません。<br />
疾病が進行するんです。<br />
その方にあえて胃ろうするメリットってあるのであろうか？<br />
と同僚に投げかけて、大きな病院から在宅診療を行なってくれるDR.に変更しました。</p>
<p>介護というのは、一本の道を歩いているつもりが、どこかで二又に分かれたり道に迷う瞬間が出てくるんです。</p>
<p>私は、そこで経験から自分の進むべき方向を提示したり、分らない事は、一緒に考えたりします。</p>
<p>これが、同僚にとっては、よかったといってくれました。</p>
<p>まさに、利用者のこれからの人生？を考えて、良い方向へ進めさせるマネジメントの仕事なんですよね。</p>
<p>不謹慎な例かもしれませんが、芸能人って、マネージャーがつきますよね。</p>
<p>いくら歌が上手く美貌があっても、マネージャーがダブルブッキングしたり、ダメなマネージャーだったら良い才能を埋もれさせてしまいます。</p>
<p>やはり、我々も良いプランを組んで人生のこれからをより良く過ごせるようにしなければならないと思うんです。</p>
<p>我々は、</p>
<h1>ケア</h1>
<p>の</p>
<h1>マネージャ</h1>
<p>なんだと思います。</p>
<p>自分自身、前述したように、「ケアマネってなんだろう？」っていつも不安感を抱いていました。</p>
<p>この仕事についている人って、同じように不安感を考えている方っていらっしゃると思うんです。</p>
<p>評価する観点が医者が病気を治したり、営業が成績をあげたりといった事と同じように考えてしまうと、迷路に嵌ってしまいます。</p>
<p>迷路に嵌ると、自分が行なっている仕事に自信が持てなくなり、この仕事が大変つまらなくなってしまいます。</p>
<p>自分がいる立位置が分らなくなると自信が持てなくなるんです。</p>
<p>私は、通常の業務を通常にこなしてきました。<br />
それは、利用者からの相談窓口であり、他事業所と利用者のクッションでもあり、まさに、マネージャーなんです。</p>
<p>でも、同僚からは、</p>
<p>「本当にタヌキに頼んでよかったよ。」</p>
<p>という評価をいただきました。</p>
<p>自分は、自分の行ってきた仕事の立位置が見えて、ちょっとした自信につながっています。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>ケアマネ観</title>
		<link>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5665</link>
		<comments>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5665#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タヌキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[主催者から]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wel-plan.com/blog/?p=5665</guid>
		<description><![CDATA[突然ですが、表題を考察してみたいと思います。 ケアマネに関して厚生労働省で 平成24年 3月 28日 第１回介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会 が開かれました。 詳細は、 【厚生労働省】第１回介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会　H24.3.28 Ｓｈａｎさんのブログ 第１回介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会　速報01 第１回介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会　速報02 第１回介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会　速報03 第１回介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会　速報04 第１回介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会　速報05 第１回介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会　速報06　了 を是非とも読んでください。上記クリックすると詳細が見られます。 この中で話し合われた事は、 検討事項 ケアマネジャーをめぐる課題の整理 ケアマネジャーの養成カリキュラム、研修体系のあり方 ケアマネジャーの試験のあり方 ケアマネジャーの資格のあり方 が話し合われました。 ここでは、色々なお偉いさんが様々な立場で議論が交わされ、今年の秋を目途として話し合われていきます。 ですが、 ケアマネを職業としている人 ケアマネから仕事をもらっている人 様々な人に問いたいです。 ケアマネってどんな存在ですか？ 私は、この質問をケアマネになりたての頃は、 介護保険の司法書士 って思っていました。 で、今は、 料理で使われる、調味料的な存在に成れればいいなあと思っています。 なりたての頃思っていた介護保険の司法書士だとすると単なる計画書を作成するプランナーだけになってしまいます。 机の上にいて、ただ単にパソコンと向かい合っている、それだけで仕事が終わってしまうというのは、本来の仕事ではないと思います。 利用者と会い、家族と会い、各サービス事業所と会って初めて成立する仕事だと思っています。 ただ、上記に記載している事って単純に会えばいいって問題じゃないんですよね。 そこには、ソーシャルワークの技術を持った会い方をしなければならないと思っています。 &#8230; <a href="http://www.wel-plan.com/blog/?p=5665">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>突然ですが、表題を考察してみたいと思います。</p>
<p>ケアマネに関して厚生労働省で</p>
<p>平成24年 3月 28日</p>
<p>第１回介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会</p>
<p>が開かれました。</p>
<p>詳細は、</p>
<p><a href="http://www.roushikyo.or.jp/jsweb/html/public/contents/data/00003/212/">【厚生労働省】第１回介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会　H24.3.28</a></p>
<p>Ｓｈａｎさんのブログ</p>
<ul>
<li><a href="http://shan69anna08.blog135.fc2.com/blog-entry-331.html">第１回介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会　速報01</a></li>
<li><a href="http://shan69anna08.blog135.fc2.com/blog-entry-332.html">第１回介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会　速報02</a></li>
<li><a href="http://shan69anna08.blog135.fc2.com/blog-entry-333.html">第１回介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会　速報03</a></li>
<li><a href="http://shan69anna08.blog135.fc2.com/blog-entry-334.html">第１回介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会　速報04</a></li>
<li><a href="http://shan69anna08.blog135.fc2.com/blog-entry-335.html">第１回介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会　速報05</a></li>
<li><a href="http://shan69anna08.blog135.fc2.com/blog-entry-336.html">第１回介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会　速報06　了</a></li>
</ul>
<p>を是非とも読んでください。上記クリックすると詳細が見られます。</p>
<p>この中で話し合われた事は、</p>
<p>検討事項</p>
<ul>
<li>ケアマネジャーをめぐる課題の整理</li>
<li>ケアマネジャーの養成カリキュラム、研修体系のあり方</li>
<li>ケアマネジャーの試験のあり方</li>
<li>ケアマネジャーの資格のあり方</li>
</ul>
<p>が話し合われました。</p>
<p>ここでは、色々なお偉いさんが様々な立場で議論が交わされ、今年の秋を目途として話し合われていきます。</p>
<p>ですが、</p>
<ul>
<li>ケアマネを職業としている人</li>
<li>ケアマネから仕事をもらっている人</li>
</ul>
<p>様々な人に問いたいです。</p>
<h2>ケアマネってどんな存在ですか？</h2>
<p>私は、この質問をケアマネになりたての頃は、</p>
<p>介護保険の司法書士</p>
<p>って思っていました。</p>
<p>で、今は、</p>
<p>料理で使われる、調味料的な存在に成れればいいなあと思っています。</p>
<p>なりたての頃思っていた介護保険の司法書士だとすると単なる計画書を作成するプランナーだけになってしまいます。</p>
<p>机の上にいて、ただ単にパソコンと向かい合っている、それだけで仕事が終わってしまうというのは、本来の仕事ではないと思います。</p>
<p>利用者と会い、家族と会い、各サービス事業所と会って初めて成立する仕事だと思っています。</p>
<p>ただ、上記に記載している事って単純に会えばいいって問題じゃないんですよね。</p>
<p>そこには、ソーシャルワークの技術を持った会い方をしなければならないと思っています。</p>
<h2>利用者と会うという事</h2>
<p>我々の基本的な仕事って</p>
<p>面談→アセスメント→ケアプラン作成→モニタリング→評価</p>
<p>ですけれど、もっと分りやすく言うと</p>
<p>信頼してもらい→本人情報を聞きだす→本人の状況が悪化しないように計画を立て→本人の状況を看て→次の計画</p>
<p>だと思うんです。</p>
<p>で、状況が確認できたら、利用者のアドボカシー（代弁）を行うのです。</p>
<p>利用者も様々です。</p>
<ul>
<li>脳梗塞で片マヒとなってしまった方</li>
<li>目が見えない方</li>
<li>うつ病を発症している方</li>
<li>認知症となっている方</li>
</ul>
<p> …etc.</p>
<p>私のブログでちょいちょい参加していただいている「うつ病を発症している方」この方が死にたいといった時それをかなえてあげる事がアドボカシーなのでしょうか？</p>
<p>これについて、masaさんとnarisawaさんが非常に素晴らしい回答をしていただいている私のブログがありますのでそちらを紹介します。</p>
<p><a href="http://www.wel-plan.com/blog/?p=3017">利用者本位ってなんだろうか？</a></p>
<p>　↑　こちらを是非とも読んでみてください。</p>
<p>大変参考になるコメントが記載されています。</p>
<p>narisawaさんの言葉だと</p>
<p><span style="color: #0000ff;">　利用者がすべて自由に決定することを奨励されているわけではない。自己決定は尊ばれるが、制限があることを熟知するべきである。一般的なガイドラインとして、支援者は、利用者の選びが、本人、またはほかのだれかに対して、危害を加えたり、著しい不利益をもたらす結果になると判断した場合、自己決定を制限するべきである。どの決定を支援し、また制限するかは、支援者の賢明な判断力に委ねられている。支援者は、自己の専門的判断が、(ソーシャルワーカーの)倫理綱領のガイドラインに沿っていることを確認しながら、必要であれば、熟練の支援者やほかの専門職からも意見を聞き、利用者の選びが利用者自身に不利益をもたらさないように助言することになる。</span></p>
<p>masaさんの言葉だと</p>
<p><span style="color: #0000ff;">自己決定の内容は、客観的に判断すれば明らかに実現困難な危険な要素を含めたもので、その方の希望通りにすることで身に危険が及ぶことは明らかなのですから、これは正常な判断力を超えた決定であり、それを制限し、よりましな状態になる代弁機能を果たすことこそ真の利用者本位です。</span></p>
<p>このようにアドボケイトを考えた事ってありますか？</p>
<p>我々が考える利用者の真のニーズは、一体何なのであろうか？</p>
<p>自分たちの会社の利益保護だけに動いていないかどうか、真に利用者の利益を考えているかどうか？</p>
<p>そこを目指すべきなんじゃないでしょうか？</p>
<p>と色々記載してきましたがなんか頭がまとまらず今日は、これ以上言いたいことがまとまらないので、後日この続きをしていきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>通所リハビリ訪問指導等加算について</title>
		<link>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5639</link>
		<comments>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5639#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タヌキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[主催者から]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wel-plan.com/blog/?p=5639</guid>
		<description><![CDATA[最近、近隣の通所リハから、通所リハの利用者に対して表題の 「通所リハビリ訪問指導等加算」 を加算したいとの連絡を受けます。 この通所を利用している利用者は、３年間通っていましたが今年初めて自宅へ訪問したいとの連絡があったのです。 Ｈ24の改正においてリハマネ加算を算定する為には、自宅を訪問適切な一連の動きをしなければなりません。 ただ、Ｈ24の４月から開始する際の利用者がこれに該当するのであって、それまでの通所リハを利用していた人は、これに該当しません。 確かに、今回の改正で自宅訪問しなければいけなかったんだという自省において行う事は、すごく良い事だと思うし、必要な事だと思いますが、実は、この利用者ここの施設の対応が悪くて他の通所リハに代えようとしていたんです。 ですから、私は、この連絡があった通所リハには、他の通所リハを利用する事は告げずに「必要ありません。」として断りました。 ですが、この「通所リハビリ訪問指導等加算」について、通所リハ費用の算定についてPart.2で記載しましたが、解釈通知も含めてちょこっと考察してみたいと思っています。 まずは、基準より 6　医師又は医師の指示を受けたた理学療法士等が、利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを行った場合は、1月に1回を限度として550単位を所定単位数に加算する。 解釈通知より ５)⑺ 利用者の居宅を訪問する場合の取扱いについて 医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が,利用者の居宅を訪問して，診察，運動機能検査，作業能力検査等を行い，通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを行った場合には，医師は当該通所リハビリテーション計画を診療録に記入する必要がある。 なお，上記の場合，訪問する医師及び理学療法士，作業療法士の当該訪問の時間は，通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設の人員基準の算定に含めないこととする。 Ｈ24のリハマネ加算と通所リハビリ訪問指導等加算の関係についてのＱ＆Ａ 問75 医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行った場合の加算と、リハビリテーションマネジメント加算は同時に算定できるのか。 （答） 算定できる。なお、医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行った場合の加算と訪問リハビリテーション費を同時に算定することはできない。 通所リハビリ訪問指導等加算の算定要件 医師又は医師の指示を受けた理学療法士又は作業療法士が，利用者の居宅を訪問しなければならない。 診察，運動機能検査，作業能力検査等を行なければならない。 通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを行なわなければならない。 上記通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを、医師は当該通所リハビリテーション計画を診療録に記入しなければならない。 訪問する医師及び理学療法士，作業療法士の当該訪問の時間は，通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設の人員基準の算定に含めない。 通所リハビリ訪問指導等加算についての考え方 これは、緑風園の掲示板、[13114] 通所リハビリテーションの訪問加算？の算定について （←詳細は、こちらをクリックしてください）で、ガルシアさんが非常に素晴らしい意見を発言されています。 ※緑風園の掲示板に掲載の断りをしていませんので、不都合があれば、削除します。 診察、運動機能検査、作業能力検査であれば事業所内で出来ますよね。ではなぜ訪問する必要があるのか。それは事業所で行うリハビリテーションをはじめとした様々なプログラムをよりよい在宅生活につなげていくためです。そのためには自宅周りや自宅内、居室の状態などを知ってより効果的なリハビリテーションを行う必要があります。 しかし訪問し、診察、評価等を行い、事業所に戻って計画の見直しを行うには、それなりの人員や時間が必要になります。その手間として550単位が算定できるのです。 毎月計画を見直す必要がある利用者（私には想定できませんが）であれば、法令通りのことを行って毎月算定すればよいでしょう。ただたいして必要性もないのに算定できるからといって毎月行うのであれば、そのたびに訪問されて550円を取られる利用者の立場を考えていないという評価しかされませんよ。 まず、算定ありきの通所リハに関して、我々ケアマネは、ここに目をしっかりと開き見つめていかなかればならないのではないのでしょうか？ 私が言いたいのは、ケアマネが偉いというのではありません。 利用者の利益を、第一優先にするべきだと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、近隣の通所リハから、通所リハの利用者に対して表題の</p>
<h2>「通所リハビリ訪問指導等加算」</h2>
<p>を加算したいとの連絡を受けます。</p>
<p>この通所を利用している利用者は、３年間通っていましたが今年初めて自宅へ訪問したいとの連絡があったのです。</p>
<p>Ｈ24の改正においてリハマネ加算を算定する為には、自宅を訪問適切な一連の動きをしなければなりません。</p>
<p>ただ、Ｈ24の４月から開始する際の利用者がこれに該当するのであって、それまでの通所リハを利用していた人は、これに該当しません。</p>
<p>確かに、今回の改正で自宅訪問しなければいけなかったんだという自省において行う事は、すごく良い事だと思うし、必要な事だと思いますが、実は、この利用者ここの施設の対応が悪くて他の通所リハに代えようとしていたんです。</p>
<p>ですから、私は、この連絡があった通所リハには、他の通所リハを利用する事は告げずに「必要ありません。」として断りました。</p>
<p>ですが、この「通所リハビリ訪問指導等加算」について、<a href="http://www.wel-plan.com/blog/?p=1675">通所リハ費用の算定についてPart.2</a>で記載しましたが、解釈通知も含めてちょこっと考察してみたいと思っています。</p>
<p>まずは、基準より</p>
<p><span style="color: #008000;">6　医師又は医師の指示を受けたた理学療法士等が、利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを行った場合は、1月に1回を限度として550単位を所定単位数に加算する。</span></p>
<p>解釈通知より</p>
<p><span style="color: #008000;">５)⑺ 利用者の居宅を訪問する場合の取扱いについて</span></p>
<p><span style="color: #008000;">医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が,利用者の居宅を訪問して，診察，運動機能検査，作業能力検査等を行い，通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを行った場合には，医師は当該通所リハビリテーション計画を診療録に記入する必要がある。<br />
なお，上記の場合，訪問する医師及び理学療法士，作業療法士の当該訪問の時間は，通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設の人員基準の算定に含めないこととする。</span></p>
<p>Ｈ24のリハマネ加算と通所リハビリ訪問指導等加算の関係についてのＱ＆Ａ</p>
<p><span style="color: #008000;">問75 医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行った場合の加算と、リハビリテーションマネジメント加算は同時に算定できるのか。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">（答）<br />
算定できる。なお、医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行った場合の加算と訪問リハビリテーション費を同時に算定することはできない。</span></p>
<h2>通所リハビリ訪問指導等加算の算定要件</h2>
<ul>
<li>医師又は医師の指示を受けた理学療法士又は作業療法士が，利用者の居宅を訪問しなければならない。</li>
<li>診察，運動機能検査，作業能力検査等を行なければならない。</li>
<li>通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを行なわなければならない。</li>
<li>上記通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを、医師は当該通所リハビリテーション計画を診療録に記入しなければならない。</li>
<li>訪問する医師及び理学療法士，作業療法士の当該訪問の時間は，通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設の人員基準の算定に含めない。</li>
</ul>
<h2>通所リハビリ訪問指導等加算についての考え方</h2>
<p>これは、緑風園の掲示板、<a href="http://www.ryokufuu.com/patio/read.cgi?mode=view&amp;no=13114">[13114] 通所リハビリテーションの訪問加算？の算定について </a>（←詳細は、こちらをクリックしてください）で、ガルシアさんが非常に素晴らしい意見を発言されています。</p>
<p>※緑風園の掲示板に掲載の断りをしていませんので、不都合があれば、削除します。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">診察、運動機能検査、作業能力検査であれば事業所内で出来ますよね。ではなぜ訪問する必要があるのか。それは事業所で行うリハビリテーションをはじめとした様々なプログラムをよりよい在宅生活につなげていくためです。そのためには自宅周りや自宅内、居室の状態などを知ってより効果的なリハビリテーションを行う必要があります。<br />
しかし訪問し、診察、評価等を行い、事業所に戻って計画の見直しを行うには、それなりの人員や時間が必要になります。その手間として550単位が算定できるのです。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">毎月計画を見直す必要がある利用者（私には想定できませんが）であれば、法令通りのことを行って毎月算定すればよいでしょう。ただたいして必要性もないのに算定できるからといって毎月行うのであれば、そのたびに訪問されて550円を取られる利用者の立場を考えていないという評価しかされませんよ。</span></p>
<p>まず、算定ありきの通所リハに関して、我々ケアマネは、ここに目をしっかりと開き見つめていかなかればならないのではないのでしょうか？</p>
<p>私が言いたいのは、ケアマネが偉いというのではありません。<br />
利用者の利益を、第一優先にするべきだと思います。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>東大宮駅前のラーメン</title>
		<link>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5641</link>
		<comments>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5641#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 04:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タヌキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[主催者から]]></category>

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		<description><![CDATA[私が最近美味しいと思っているラーメン屋さんです。 東大宮は、JR宇都宮線でいけます。 お店は、麺場　いさの東大宮駅のロータリーの中にあります。 こちらの映像をYouTubeで見つけましたので御紹介します。 で、私が、初訪門した時のメニューが つけ麺 魚介豚骨 800円 うまいし、キャベツがあり特徴もあるのですが、ただ、今この世の中のつけ麺 魚介豚骨 で大きな特徴がないためブログにアップするかどうか迷っていたのですが、日を改めて まぜそば（汁なし麺） 750円 を注文してみました。 この東大宮は、近くに元祖？まぜそばのメッカ　ジャンクガレッジがありますので怖いもの見たさでチャレンジしてみました。 ここでもジャンクです。 まぜソバの具は、上部に見えるのがネギ、きくらげ、メンマ、チャーシュー、桜えび、マヨネーズです。 かき混ぜてみますと中にチーズも伺えます。 食べると色々な味が口の中にメンを中心として流れ込んできます。 口内の感触も良いです。 きくらげのこりこり感、メンマのシャキシャキ感、そして、今の味にちょっと飽きたら、 　↑　これを振り掛けます。 玉ねぎの焦がしのようです。 ちょっと、この近くを通った際に、それほど混んでいません。 お試しの一品だと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私が最近美味しいと思っているラーメン屋さんです。</p>
<p>東大宮は、JR宇都宮線でいけます。</p>
<p>お店は、<a href="http://r.tabelog.com/saitama/A1101/A110103/11025136/">麺場　いさの</a>東大宮駅のロータリーの中にあります。<br />
こちらの映像をYouTubeで見つけましたので御紹介します。</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/0cc-H22WZrU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>で、私が、初訪門した時のメニューが</p>
<p>つけ麺 魚介豚骨 800円</p>
<p><a href="http://www.wel-plan.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/麺場　いさの　豚骨魚介付け麺メン.jpg"><img src="http://www.wel-plan.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/麺場　いさの　豚骨魚介付け麺メン.jpg" alt="" title="麺場　いさの　豚骨魚介付け麺メン" width="320" height="180" class="aligncenter size-full wp-image-5643" /></a></p>
<p><a href="http://www.wel-plan.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/麺場　いさの　豚骨魚介付け麺汁.jpg"><img src="http://www.wel-plan.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/麺場　いさの　豚骨魚介付け麺汁.jpg" alt="" title="麺場　いさの　豚骨魚介付け麺汁" width="320" height="180" class="aligncenter size-full wp-image-5644" /></a></p>
<p>うまいし、キャベツがあり特徴もあるのですが、ただ、今この世の中のつけ麺 魚介豚骨 で大きな特徴がないためブログにアップするかどうか迷っていたのですが、日を改めて</p>
<p>まぜそば（汁なし麺） 750円</p>
<p>を注文してみました。</p>
<p>この東大宮は、近くに元祖？まぜそばのメッカ　<a href="http://www.wel-plan.com/blog/?p=373">ジャンクガレッジ</a>がありますので怖いもの見たさでチャレンジしてみました。</p>
<p><a href="http://www.wel-plan.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/麺場　いさの　まぜそば.jpg"><img src="http://www.wel-plan.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/麺場　いさの　まぜそば.jpg" alt="" title="麺場　いさの　まぜそば" width="320" height="180" class="aligncenter size-full wp-image-5645" /></a></p>
<p>ここでもジャンクです。</p>
<p>まぜソバの具は、上部に見えるのがネギ、きくらげ、メンマ、チャーシュー、桜えび、マヨネーズです。<br />
かき混ぜてみますと中にチーズも伺えます。</p>
<p>食べると色々な味が口の中にメンを中心として流れ込んできます。</p>
<p>口内の感触も良いです。</p>
<p>きくらげのこりこり感、メンマのシャキシャキ感、そして、今の味にちょっと飽きたら、</p>
<p><a href="http://www.wel-plan.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/麺場　いさの　こがし.jpg"><img src="http://www.wel-plan.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/麺場　いさの　こがし.jpg" alt="" title="麺場　いさの　こがし" width="320" height="180" class="aligncenter size-full wp-image-5647" /></a></p>
<p>　↑　これを振り掛けます。<br />
玉ねぎの焦がしのようです。</p>
<p>ちょっと、この近くを通った際に、それほど混んでいません。<br />
お試しの一品だと思います。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>認知症への対応</title>
		<link>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5631</link>
		<comments>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5631#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タヌキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[主催者から]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wel-plan.com/blog/?p=5631</guid>
		<description><![CDATA[先日、独居の利用者の今後の生活についてケアハウス、サービス付高齢者向け住宅を考慮する為に、見学を行ってきました。 その中で私が気付いた参考になるスタッフの対応について記載してみたいと思っています。 まずは、利用者のプロフイールです。 一軒家で独居で生活しています。 本人自身は、男性ですが、ＡＤＬに関しては、特に目立った障害は、ないのですが認知症が進行してきています。 要介護度は、2でデイとヘルパーを利用し、オーバー金額が、月に100,000円をオーバーすることも多々あります。 先日もデイのスタッフが何らかの用で自宅を訪問した際、ゴムの焼ける臭いがするとの事から娘が来ていたので連絡するとお湯を沸かしたやかんでコンロのガス管を溶かしてしまいました。 安全装置が働き事無きを得たのですが、この利用者さん、火の始末が出来なくなってきたのです。 以前から、家族には、訪問介護でオーバーしている分をケアハウスや、サー高住への生活を切り替えては、との話をずーっとしてきていたのですが、 親戚の目があるから… とか 本人の新しい環境への対応が出来ないのでは… といったようにそのまま放置されてきていたのです。 ここの所の本人の火の不始末に対しての対応によって家族も入所を考え始めたのです。 当日、本人と長男と長女をつれて施設に向かった話です。 長男　「本人に、実は、まだ入所する話しは、していなんです。」 タヌキ　「…。」 タヌキ　「ま、ついてから本人の状況を確認しましょう。」 ますは、建設されてから１５年のケアハウスを見学です。 本人は、人事のようにものめずらしそうに歩き回っています。 見学しているうちに、何かを悟ったように、同じ質問を繰り返すようになりました。 本人　「あの、ここは、何人住んでいるんだい。」 　　　　「男性と女性の比率は？」 ケアハウススタッフ　「こちらは、50人の方がくらしていまして、男性は、10名くらいで他が女性です。」 で、５分くらいすると、また、 本人　「あの、ここは、何人住んでいるんだい。」 　　　　「男性と女性の比率は？」 ケアハウススタッフ　「こちらは、50人の方がくらしていまして、男性は、10名くらいで他が女性です。」 かれこれ、見学時間と説明で1.5時間くらいかかりましたが、この質問を20回くらい繰り返していました。 本人に家族から明快な説明がないままでしたが、認知症とはいえ、恐らく、もしかしたら、ここへ入所させられてしまう、そんな不安感が走ったのでしょうね。 その不安な気持ちを認知症であるが故に、その言葉を出すことが出来なかったので上記の繰り返しの言葉が発せられたんだと思います。 ここで、注目すべきは、このケアハウスの職員なんです。 何度も何度も繰り返される質問、この質問に対して、初めて聞いたかのような返答を行なうのです。 恐らく、この業界の人間ではなかったり、認知症への対応がわかっていない人であれば、何度目かの質問で 「はあ～！、（またか…）こちらの施設では、…」 というように言葉の端々にその態度を覗わせたり、 「では、こちらに記載しますね。」 と同じ事を繰り返すなと言う意味で何らかの対応をとってしまうと思うんです。 でも、こちらのケアハウスの職員は、何度も繰り返すこの質問に対してまるで、初めて聞いたかのように繰り返し返答するんです。 この利用者は、本来、男性が何人いようが、何人住んでいようがそんな事は、構わないんですよね。 &#8230; <a href="http://www.wel-plan.com/blog/?p=5631">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、独居の利用者の今後の生活についてケアハウス、サービス付高齢者向け住宅を考慮する為に、見学を行ってきました。<br />
その中で私が気付いた参考になるスタッフの対応について記載してみたいと思っています。</p>
<p>まずは、利用者のプロフイールです。</p>
<p>一軒家で独居で生活しています。</p>
<p>本人自身は、男性ですが、ＡＤＬに関しては、特に目立った障害は、ないのですが認知症が進行してきています。</p>
<p>要介護度は、2でデイとヘルパーを利用し、オーバー金額が、月に100,000円をオーバーすることも多々あります。</p>
<p>先日もデイのスタッフが何らかの用で自宅を訪問した際、ゴムの焼ける臭いがするとの事から娘が来ていたので連絡するとお湯を沸かしたやかんでコンロのガス管を溶かしてしまいました。<br />
安全装置が働き事無きを得たのですが、この利用者さん、火の始末が出来なくなってきたのです。</p>
<p>以前から、家族には、訪問介護でオーバーしている分をケアハウスや、サー高住への生活を切り替えては、との話をずーっとしてきていたのですが、</p>
<p>親戚の目があるから…</p>
<p>とか</p>
<p>本人の新しい環境への対応が出来ないのでは…</p>
<p>といったようにそのまま放置されてきていたのです。<br />
ここの所の本人の火の不始末に対しての対応によって家族も入所を考え始めたのです。</p>
<p>当日、本人と長男と長女をつれて施設に向かった話です。</p>
<p>長男　「本人に、実は、まだ入所する話しは、していなんです。」</p>
<p>タヌキ　「…。」</p>
<p>タヌキ　「ま、ついてから本人の状況を確認しましょう。」</p>
<p>ますは、建設されてから１５年のケアハウスを見学です。</p>
<p>本人は、人事のようにものめずらしそうに歩き回っています。</p>
<p>見学しているうちに、何かを悟ったように、同じ質問を繰り返すようになりました。</p>
<p>本人　「あの、ここは、何人住んでいるんだい。」</p>
<p>　　　　「男性と女性の比率は？」</p>
<p>ケアハウススタッフ　「こちらは、50人の方がくらしていまして、男性は、10名くらいで他が女性です。」</p>
<p>で、５分くらいすると、また、</p>
<p>本人　「あの、ここは、何人住んでいるんだい。」</p>
<p>　　　　「男性と女性の比率は？」</p>
<p>ケアハウススタッフ　「こちらは、50人の方がくらしていまして、男性は、10名くらいで他が女性です。」</p>
<p>かれこれ、見学時間と説明で1.5時間くらいかかりましたが、この質問を20回くらい繰り返していました。</p>
<p>本人に家族から明快な説明がないままでしたが、認知症とはいえ、恐らく、もしかしたら、ここへ入所させられてしまう、そんな不安感が走ったのでしょうね。<br />
その不安な気持ちを認知症であるが故に、その言葉を出すことが出来なかったので上記の繰り返しの言葉が発せられたんだと思います。</p>
<p>ここで、注目すべきは、このケアハウスの職員なんです。</p>
<p>何度も何度も繰り返される質問、この質問に対して、初めて聞いたかのような返答を行なうのです。</p>
<p>恐らく、この業界の人間ではなかったり、認知症への対応がわかっていない人であれば、何度目かの質問で</p>
<p>「はあ～！、（またか…）こちらの施設では、…」</p>
<p>というように言葉の端々にその態度を覗わせたり、</p>
<p>「では、こちらに記載しますね。」</p>
<p>と同じ事を繰り返すなと言う意味で何らかの対応をとってしまうと思うんです。</p>
<p>でも、こちらのケアハウスの職員は、何度も繰り返すこの質問に対してまるで、初めて聞いたかのように繰り返し返答するんです。</p>
<p>この利用者は、本来、男性が何人いようが、何人住んでいようがそんな事は、構わないんですよね。</p>
<p>不安な気持ちが、この何度も繰り返す質問となって現れているんですよね。<br />
それをここの職員は、充分に分っているんです。</p>
<p>その証拠に、最初、案内して頂いた職員が、途中で交代されました。<br />
最初の職員の時も何度も同じ質問を繰り返していましたが、代わってからも何度も同じ質問を繰り返していました。<br />
ですが、全く同じ対応なんです。<br />
まったく初めて聞いたかのような返答をするんです。</p>
<p>この事については、私も以前記載しました、<a href="http://www.wel-plan.com/blog/?p=5221">masaさんの黒本「人を語らずして介護を語るな２～傍らにいることが許される者」読み終わりました。</a>の中で、</p>
<p><span style="color: #ff0000;">何度も同じ質問を繰り返す認知症の方にどのように対応していますか？</span></p>
<p>との回答について</p>
<p><span style="color: #0000ff;">本当に必要なのは、話を聞くことであって、もっとやらなければならないことなど存在しない場合が多い</span></p>
<p>と記載させて頂きましたが実際にこのケアハウスは、これを実施しているんです。<br />
これによって、家族は、預けても大丈夫な施設なんだって実感するんですよね。</p>
<p>２件目のサー高住を訪問しました。<br />
こちらは、３年目です。</p>
<p>家族の外見を見た感想が、</p>
<p>長男　「いや～、本当に素晴らしい建物だね～。」</p>
<p>外見だけでその印象を与えます。</p>
<p>部屋等も見学すると、</p>
<p>「広いんですね～。」</p>
<p>と感心された言葉が出てきます。</p>
<p>でも、帰りの車の中で家族が発した言葉が私にとっては、大変印象深かったです。</p>
<p>「建物は、大変素晴らしかったけれど、何か冷たい感じがするわ」</p>
<p>実際にこのサー高住で、対応する職員の態度・言葉使いは、大変きれいなものでしたが、家族の印象って全然違うんですよね。</p>
<p>ケアハウスを見学しその職員の対応をみてからこのサー高住の施設を見て、決して案内する人の対応が悪いわけではないのですが、ケアハウス職員の対応がよかったのでこのような印象を受けたんだと思います。<br />
大変見習うべきいい勉強をさせて頂いたと思います。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>H24短期利用特定施設入居者生活介護費について</title>
		<link>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5619</link>
		<comments>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5619#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 01:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タヌキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[主催者から]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wel-plan.com/blog/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[今回から新たに短期利用特定施設入居者生活介護費というのが新設されました。 これについての運営基準等が見つけられませんでしたが、解釈通知があります。 例によって転載します。 ⑸ 短期利用特定施設入居者生活介護費について 短期利用特定施設入居者生活介護については、施設基準第○○号に規定する基準を満たす特定施設において算定できるものである。 同号○⑴の要件は、施設に求められる要件であるので、新たに特定施設を開設する場合に、他の特定施設において三年以上の経験を有する者が配置されていたとしても、当該施設として三年以上の期間が経過しなければ、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定することはできないものである。 特定施設の入居定員に占める入居者の割合については、届出日の属する月の前三月のそれぞれの末日時点の割合の平均について算出すること。 また、届出を行った月以降においても、毎月において直近三月間の入居者の割合がそれぞれ百分の八十以上であることが必要である。 当該割合については、毎月記録するものとし、百分の八十を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知第一の５の届出を提出しなければならない。 権利金その他の金品の受領禁止の規定に関しては、短期利用特定施設入居者生活介護を受ける入居者のみならず、当該特定施設の入居者に対しても、適用されるものである。 ※算定要件  特定施設入居者生活介護事業所が初めて指定を受けた日から起算して3年以上経過していること。 入居定員の範囲内で空室の居室（定員が１人であるものに限る。）を利用すること。 ただし、短期利用の利用者は、入居定員の100分の10以下であること。 利用の開始に当たって、あらかじめ30日以内の利用期間を定めること。 短期利用の利用者を除く入居者が、入居定員の100分の80以上であること。 権利金その他の金品を受領しないこと。 介護保険法等の規定による勧告等を受けた日から起算して5年以上であること。 （注）外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費を算定している場合には適用しない 通常の短期入所生活介護との比較 介護度1の場合。 単独型短期入所生活＜従来型個室＞　645 単独型短期入所生活＜多床室＞　718 併設型短期入所生活＜従来型個室＞　609 併設型短期入所生活＜多床室＞　682 単独型ユニット型短期入所生活介護費＜ユニット型個室＞　747 単独型ユニット型短期入所生活介護費＜ユニット型準個室＞　747 併設型ユニット型短期入所生活介護費＜ユニット型個室＞　711 併設型ユニット型短期入所生活介護費＜ユニット型準個室＞　711 短期利用特定施設入居者生活介護費　560 特定施設生活介護　560 解説 ・この新制度は、ショートが少ない地域のベッド確保を狙いとして新設されたと思います。 その為に、施設基準は、 施設基準第○○号に規定する基準を満たす特定施設において算定できるものである。 と特定施設として、基準を満たされていれば、算定できるとなっています。 ・ 特定施設入居者生活介護事業所が初めて指定を受けた日から起算して3年以上経過していること。 について箱物つまり、建物自体が、3年を経過している事が条件となっており、中で勤務しているソフト関係つまり、職員が3年経過している事は、条件ではないという事みたいです。 &#8230; <a href="http://www.wel-plan.com/blog/?p=5619">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回から新たに短期利用特定施設入居者生活介護費というのが新設されました。<br />
これについての運営基準等が見つけられませんでしたが、解釈通知があります。</p>
<p>例によって転載します。</p>
<p><span style="color: #008000;">⑸ 短期利用特定施設入居者生活介護費について</span></p>
<p><span style="color: #008000;">短期利用特定施設入居者生活介護については、施設基準第○○号に規定する基準を満たす特定施設において算定できるものである。<br />
同号○⑴の要件は、施設に求められる要件であるので、新たに特定施設を開設する場合に、他の特定施設において三年以上の経験を有する者が配置されていたとしても、当該施設として三年以上の期間が経過しなければ、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定することはできないものである。<br />
特定施設の入居定員に占める入居者の割合については、届出日の属する月の前三月のそれぞれの末日時点の割合の平均について算出すること。<br />
また、届出を行った月以降においても、毎月において直近三月間の入居者の割合がそれぞれ百分の八十以上であることが必要である。<br />
当該割合については、毎月記録するものとし、百分の八十を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知第一の５の届出を提出しなければならない。<br />
権利金その他の金品の受領禁止の規定に関しては、短期利用特定施設入居者生活介護を受ける入居者のみならず、当該特定施設の入居者に対しても、適用されるものである。</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #008000;">※算定要件<br />
 特定施設入居者生活介護事業所が初めて指定を受けた日から起算して3年以上経過していること。</span></li>
<li><span style="color: #008000;">入居定員の範囲内で空室の居室（定員が１人であるものに限る。）を利用すること。<br />
ただし、短期利用の利用者は、入居定員の100分の10以下であること。</span></li>
<li><span style="color: #008000;">利用の開始に当たって、あらかじめ30日以内の利用期間を定めること。</span></li>
<li><span style="color: #008000;">短期利用の利用者を除く入居者が、入居定員の100分の80以上であること。</span></li>
<li><span style="color: #008000;">権利金その他の金品を受領しないこと。</span></li>
<li><span style="color: #008000;">介護保険法等の規定による勧告等を受けた日から起算して5年以上であること。</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #008000;">（注）外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費を算定している場合には適用しない</span></p>
<h2>通常の短期入所生活介護との比較</h2>
<p>介護度1の場合。</p>
<ul>
<li>単独型短期入所生活＜従来型個室＞　645</li>
<li>単独型短期入所生活＜多床室＞　718</li>
<li>併設型短期入所生活＜従来型個室＞　609</li>
<li>併設型短期入所生活＜多床室＞　682</li>
<li>単独型ユニット型短期入所生活介護費＜ユニット型個室＞　747</li>
<li>単独型ユニット型短期入所生活介護費＜ユニット型準個室＞　747</li>
<li>併設型ユニット型短期入所生活介護費＜ユニット型個室＞　711</li>
<li>併設型ユニット型短期入所生活介護費＜ユニット型準個室＞　711</li>
<li><span style="color: #008000;">短期利用特定施設入居者生活介護費　560</span></li>
<li>特定施設生活介護　560</li>
</ul>
<h2>解説</h2>
<p>・この新制度は、ショートが少ない地域のベッド確保を狙いとして新設されたと思います。</p>
<p>その為に、施設基準は、</p>
<p><span style="color: #008000;">施設基準第○○号に規定する基準を満たす特定施設において算定できるものである。</span></p>
<p>と特定施設として、基準を満たされていれば、算定できるとなっています。</p>
<p>・ <span style="color: #008000;">特定施設入居者生活介護事業所が初めて指定を受けた日から起算して3年以上経過していること。</span><br />
について箱物つまり、建物自体が、3年を経過している事が条件となっており、中で勤務しているソフト関係つまり、職員が3年経過している事は、条件ではないという事みたいです。</p>
<p>・点数として、ショートに関しては、他のショートよりどこよりも安くなっています。<br />
ですが、これは、<span style="color: #008000;">特定施設生活介護</span>とまったく同じ点数なんですよね。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>H24の福祉用具貸与・購入について</title>
		<link>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5600</link>
		<comments>http://www.wel-plan.com/blog/?p=5600#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 01:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タヌキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[主催者から]]></category>

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		<description><![CDATA[H24より、福祉用具の貸与と購入に関して計画書を作成しなければならなくなりました。 この事に関して考察していきます。 まずは、例によって基準と解釈通知、Q＆A転載します。 基準 （福祉用具貸与計画の作成） 第百九十九条の二　　福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。 この場合において、指定特定福祉用具販売の利用があるときは、第二百十四条の二第一項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成されなければならない。 ２ 　　福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 ３ 　　福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 ４ 　　福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用者に交付しなければならない。 ５ 　　福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。 ６ 　　第一項から第四項までの規定は、前項に規定する福祉用具貸与計画の変更について準用する。 解釈通知より ⑤ 福祉用具貸与計画の作成 イ　　居宅基準第百九十九条の二第一項は、福祉用具専門相談員が利用者ごとに、福祉用具貸与計画を作成しなければならないこととしたものである。 なお、指定特定福祉用具販売の利用がある場合は、指定福祉用具貸与と指定特定福祉用具販売に係る計画は、一体的に作成すること。 ロ　　福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画には、福祉用具の利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機種を選定した理由等を記載すること。 その他、関係者間で共有すべき情報（福祉用具使用時の注意事項等）がある場合には、留意事項に記載すること。 なお、福祉用具貸与計画の様式については、各事業所ごとに定めるもので差し支えない。 ハ　　福祉用具貸与計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないこととしたものである。 なお、福祉用具貸与計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該福祉用具貸与計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。 ニ　　福祉用具貸与計画は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、当該福祉用具貸与計画を利用者に交付しなければならない。 なお、福祉用具貸与計画は、居宅基準第二百四条の二第二項の規定に基づき、二年間保存しなければならない。 Q＆Aより 問101 福祉用具サービス計画に、必ず記載しなければならない事項は何か。 （答） 指定基準では、福祉用具サービス計画について、「利用者の心身状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載」することとしている。 これを踏まえ、福祉用具サービス計画には、最低限次の事項の記載が必要であると考えられる。 ・ 利用者の基本情報（氏名、年齢、性別、要介護度等） ・ 福祉用具が必要な理由 ・ &#8230; <a href="http://www.wel-plan.com/blog/?p=5600">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>H24より、福祉用具の貸与と購入に関して計画書を作成しなければならなくなりました。<br />
この事に関して考察していきます。</p>
<p>まずは、例によって基準と解釈通知、Q＆A転載します。</p>
<p>基準</p>
<p>（<span style="color: #008000;">福祉用具貸与計画の作成）<br />
第百九十九条の二　　福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。<br />
この場合において、指定特定福祉用具販売の利用があるときは、第二百十四条の二第一項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成されなければならない。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">２ 　　福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">３ 　　福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">４ 　　福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用者に交付しなければならない。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">５ 　　福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">６ 　　第一項から第四項までの規定は、前項に規定する福祉用具貸与計画の変更について準用する。</span></p>
<p>解釈通知より</p>
<p><span style="color: #008000;">⑤ 福祉用具貸与計画の作成<br />
イ　　居宅基準第百九十九条の二第一項は、福祉用具専門相談員が利用者ごとに、福祉用具貸与計画を作成しなければならないこととしたものである。<br />
なお、指定特定福祉用具販売の利用がある場合は、指定福祉用具貸与と指定特定福祉用具販売に係る計画は、一体的に作成すること。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">ロ　　福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画には、福祉用具の利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機種を選定した理由等を記載すること。<br />
その他、関係者間で共有すべき情報（福祉用具使用時の注意事項等）がある場合には、留意事項に記載すること。<br />
なお、福祉用具貸与計画の様式については、各事業所ごとに定めるもので差し支えない。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">ハ　　福祉用具貸与計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないこととしたものである。<br />
なお、福祉用具貸与計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該福祉用具貸与計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">ニ　　福祉用具貸与計画は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、当該福祉用具貸与計画を利用者に交付しなければならない。<br />
なお、福祉用具貸与計画は、居宅基準第二百四条の二第二項の規定に基づき、二年間保存しなければならない。</span></p>
<p>Q＆Aより</p>
<p><span style="color: #008000;">問101 福祉用具サービス計画に、必ず記載しなければならない事項は何か。<br />
（答）<br />
指定基準では、福祉用具サービス計画について、「利用者の心身状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載」することとしている。<br />
これを踏まえ、福祉用具サービス計画には、最低限次の事項の記載が必要であると考えられる。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">・ 利用者の基本情報（氏名、年齢、性別、要介護度等）<br />
・ 福祉用具が必要な理由<br />
・ 福祉用具の利用目標<br />
・ 具体的な福祉用具の機種と当該機種を選定した理由<br />
・ その他関係者間で共有すべき情報（福祉用具を安全に利用するために特に注意が必要な事項、日常の衛生管理に関する留意点等）</span></p>
<p><span style="color: #008000;">問102 福祉用具サービス計画作成の義務化に伴い、福祉用具専門相談員講習の講習課程に、福祉用具サービス計画の作成に関する講義を位置づける必要はあるか。<br />
（答）<br />
今般の制度改正により、福祉用具サービス計画を作成することが、福祉用具貸与事業所及び特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員の業務として位置づけられたことから、福祉用具専門相談員講習において福祉用具サービス計画に関する内容を含めることが望ましい。</span></p>
<h2>私見</h2>
<p>もし、福祉用具の事業所がこのブログ読んでいただいた方がいらっしゃれば、何かご意見があれば是非ともコメントいただければありがたいです。</p>
<p>上記、読めば大体分ることかと思いますが気づいた事を記載していきます。</p>
<p>・ケアマネの計画書の場合</p>
<p><span style="color: #0000ff;">十　　介護支援専門員は，居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について，保険給付の対象となるかどうかを区分した上で，当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し，<span style="text-decoration: underline;">文書により</span>利用者の同意を得なければならない。</span></p>
<p>となっており、署名捺印をいただきますが、福祉用具の場合は、特にこれを求めていません。</p>
<p>つまり口頭でも<span style="color: #008000;">利用者の同意を得</span>ればいいんですよね。</p>
<p>恐らく、ここを無知な、自治体は、署名捺印をもらわなければならないとするローカルルールが出てくるのではないのかと思っています。</p>
<p>・福祉用具購入についても計画書が必要となっています。その基準については、貸与と同じような内容なのでこちらでは、割愛させて頂きますが、私は、居宅サービス計画書に載せると原則としてその記載されている事業所をサービス担当者会議に呼ばなくてはならなくなります。<br />
本来は、ケアマネは、福祉用具購入についても載せなければならないのですが…。<span style="text-decoration: line-through;">本音と建前として、ケアマネが知らなかったという事になれば、居宅サービス計画書に記載しなくてもいいと思っています。</span>（←ここは、見なかった事にしてください。）<br />
で、例えば、新規の利用者にシャワーチェアーを購入してもらい、2年経っても居宅サービス計画書にその項目が記載されていれば、ケアマネの立場としては、最初だけで全然かかわりがないのにサービス担当者会議に呼ばなければならなくなってしまう、そんな事態ってケアマネも福祉用具事業者もお互いに迷惑となってしまうと思うんです。</p>
<p><span style="color: #008000;">２ 　　福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。</span></p>
<p>　↑　上記の文章は、<span style="color: #008000;">既に居宅サービス計画が作成されている場合は、</span>となっておりこれは限定的な表現です。<br />
つまり、居宅サービス計画書がなくても作成しなければなりません。<br />
福祉用具を注文してもらったからケアマネに居宅サービス計画書を変更してくださいと可笑しな福祉用具事業所も出てくるのではないかと危惧しています。<br />
その後の表現も<span style="color: #008000;">当該居宅サービス計画の内容に沿って</span>となっていまして、<span style="text-decoration: underline;">同じ表現にしなさいよ</span>とは、なっていませんのでケアマネに強制する事は、ないと思っていますが…。</p>
<p>・当地域では、現在までは、福祉用具購入の際の<strong>介護保険居宅介護（予防）特定福祉用具購入費支給申請書 </strong>こちらには、特定福祉用具販売計画書をつけなさいとなっていませんがその内つけなさいとする自治体も出てくるのではないかと思っています。<br />
もし、そうなると福祉用具購入事業所が色々な手間がかかり安い物であれば利益が取れないから、当社は、いくら以上でなければ売りませんとした事業所が出てきたら本末転倒ですよね。<br />
ここは、見守っていく必要があるように思いました。</p>
<p>・計画書を作成していなかったらどうなるのか？<br />
今回のこの条文のきさいは、</p>
<p><span style="color: #008000;">福祉用具貸与計画を作成しなければならない。</span></p>
<p>と「<span style="color: #008000;">～ならない</span>」といった記載の仕方からこれは、義務となっています。</p>
<p>もし、これがなされていなかったらどうなるのか？</p>
<p>ケアマネの場合は、減算文章が載っていますが、福祉用具の場合は、それに該当する文章がありません。<br />
これは、<a href="http://www.wel-plan.com/blog/?p=2665">通所介護における必要な書類Part.1</a>でmasaさんが記載されていることに限ってくると思います。その文章転載させていただきます。</p>
<p><span style="color: #3366ff;">基準省令では通所介護計画などのサービス事業所の計画は、保険給付の必須条件と定めているので、これがないと償還払いになるのではなく、保険給付対象のサービスとならないという意味です。</span></p>
<p>という事なんです。</p>
<p>では、今年まで利用していてまだ、この計画書がないこれからも継続している福祉用具貸与の利用者は、どうなんだろうか？という事なんですが、これに関しては、特に定めってないですよね。<br />
もし、何か国の文章がありましたらご教授お願い致します。</p>
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